ひき逃げ被害でも自動車保険なら補償ありで安心!その条件とは!?
どうしても減らないひき逃げ事故・事件。
もしひき逃げの被害にあった場合でも、任意の自動車保険に入っておけば保険金が下りるので安心度が違います。
こちらが加害者になった場合を考えて入ることが多い自動車保険ですが、今回は被害者としての立場でもそのメリットをご紹介しておきますね!
ひき逃げされても、相手の保険からは補償されない…だから!
大前提として車の保険には2つのタイプがありますよね。
- 強制加入の自賠責保険
- 任意で入るタイプの自動車保険
これら、事故の被害者に対しての賠償という意味で入る方が多いハズ。
ですがひき逃げのような悪質事故の場合、お金は基本的に出ません。
つまりあなたがひき逃げの被害にあっても、相手方(犯人)の保険は使えないということ。
なんという理不尽な…という感じですよね(^_^;)
でもあなた自身が2の「任意で入るタイプの自動車保険」に加入していれば、被害にあっても補償されるんです。
参考ページ:ソニー損保「強制保険と任意保険の違い」
ひき逃げ被害にあっても身を守れる自動車保険の「人身傷害」
自動車保険に入っていれば、ひき逃げ被害にあっても補償が受けられます。
※重要:人身傷害補償を付けないと駄目ですよ!
これであなた自身の死傷に対しての補償がされますし、そして同乗している家族も、です。
(もちろん、誰が運転中とかも関係なしです)
また自動車どうしの事故でない場合のひき逃げ被害にも有効です。
例えばこんなケース
- 歩いていたらひき逃げされた
- 自転車に乗っていたらひき逃げされた
これはご家族が被害にあった場合でも補償の対象になりますよ。
但し、車外での事故でも補償対象となる契約条件になっていないと意味がありません。
もしマイカー車外での事故リスクが怖いのであれば、それもぜひ付けておくことをおすすめしますよ。
参考ページ:人身傷害の「車内・車外ともに補償」と「車内のみ補償」の違いは何ですか?
私の場合は「車内のみ補償」で対応中
私個人の例で言えば、家族もいますし人身傷害補償は付けています。
加入しているのは「おとなの自動車保険」。
※ディラーの保険から乗り換えて、年間2万円台まで保険料を下げることに成功しました。→「おとなの自動車保険」の見積もり体験談
でその額は一人当たり最高3,000万円まで。
つまりひき逃げ被害にあっても、それなりの額はもらえるんですよね。
※例えば死亡しても3,000万円が確実にもらえるわけではありません。算出された賠償額によります。
ですがこれはあくまでも自分の車に載っている際の事故補償に限定したものです。
例えば私や子供が歩行中に、または自転車に載っている際にひき逃げ事故にあっても補償はありません。
これはもう(保険料とのバランスと見ての)考え方の問題ですよね(^_^;)
子供が頻繁に自転車に乗るようになったら、我が家も車外でのひき逃げにも対応できるタイプに切り替えようと思っています。
「車内・車外ともに補償」と「車内のみ補償」で保険料を比較すべし
どこの自動車保険に入るしても、「人身傷害」の範囲をどうするかは選べるようになっています。
- 「車内・車外ともに補償」
- 「車内のみ補償」
前述の通り、我が家は保険料抑えめにしたいので「車内のみ補償」。
ですが子供がよく街を歩くので事故が不安…という方なら「車内・車外ともに補償」にするほうが良い場合もあるでしょう。
いずれにしても補償内容を選ぶ時に保険料の差を比較しながらの決定ができます。
その辺のバランスを見ながら決めてください。
あなたが自動車保険未加入でも、ひき逃げされると国の救済措置はある
さて、前半では「任意加入の自動車保険でひき逃げ被害時の補償が受けられる」というお話をしてきました。
ですが、実は自動車保険に入っていなくても補償は受けられるんです。
それが「政府保障事業」の救済制度です。
政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、法定限度額の範囲内で、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。※引用:国土交通省−政府保障事業について
「政府保障事業」で受け取れる補償金額
「政府保障事業」で補償される金額ですが、限度額は強制加入の自賠責保険の基準と同じです。
言ってしまえば最低限、、、となるんでしょうけど、あるのと無いのでは天地の差ですからね(^_^;)
事故でどういった損害を受けるかにもよりますが、限度額は以下のとおりです。
- 傷害事故:120万円
- 後遺障害が残った事故:3,000万円
※常時介護が必要な場合は4,000万円まで
- 死亡事故:3,000万円
というわけで、最高でも3,000万円です。
これが多いか少ないか?は人それぞれの感じ方次第。
ちなみに民間の自動車保険の「人身傷害補償」を付ける場合、補償額のミニマムが3,000万円です。
「政府保障事業」については保険屋さん各社が詳しく説明してくれています。知りたい方は各社の解説ページを読むのが一番確実で良いと思います。
参考:損保ジャパン「政府保障事業」
政府保障事業と自賠責保険との違いは何?
正直なところ、ひき逃げや当て逃げ事故の被害者からしたら、補償をしてもらうという点においては政府保障事業と自賠責保険に大きな違いはないと思います。
但し手続き上の面倒さ、お金が下りるまでの時間の長さ、は多少はあります。
- 請求できるのは被害者のみです。加害者からは請求できません。
- 健康保険や労災保険等の社会保険から給付を受けるべき場合は、その金額は控除しててん補します。
- 被害者に損害てん補した時は、その支払った金額を限度として、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に求償することになります。
被害者として支払われた金額ですが、結局はちゃんと国が加害者に請求するんですね。仕組みとしてちゃんとしていますよね、これ!
デメリット?最大3,000万円をどう捉えるか
政府保障事業で受け取れる金額は最大でも3,000万円です。
例えば家族で一番稼ぐ旦那さんが亡くなったり重度の障害が残った際、この補償額までしか取れない…となるとけっこう厳しいものがありそう。
それなりに稼ぐ方であれば、賠償額が数千万円になることも普通にあるでしょうし。
そんな時でも3,000万円を超えた部分はどうしても受け取れません。
※加害者が大金を持っていて、支払いに応じるなら話は別ですが…
これをデメリットと考えるならば、任意加入の自動車保険で対応しましょう。
人身傷害で受け取れる金額の上限を上げれば良いのです。
これにより、事故後に算定された賠償額を確実に受け取ることが可能になります。
そもそも死亡保険に数件入っており、不幸があっても当面の生活費は確保できる!という方も意外と多いと思います。そういう場合は(死亡事故に関しては)あまり心配しなくても良いでしょう。